就業規則は常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、「職場の憲法」です。 就業規則の作成は労働基準法をはじめとした関係法律に定められた要件を満たしており、その手続きも法定の手続きによることが必要です。その上で、個々の企業の実情に合ったものであることが重要です。岡社会保険労務士事務所では事業主と綿密な打ち合わせをし、企業の実体に合った就業規則の作成を行います。
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