社会保険労務士は、算定業務も企業に代わって行います。算定業務とは賃金に基づいて労働保険の保険料、健康保険の保険料、厚生年金保険料を算出し、書類を作成して提出する業務です。
事業主が毎年行わなくてはいけない「労働保険料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申告・納付」と「健康保険・更生年金保険報酬月額算定基礎届」は専門知識が必要であり、適正に行われていなければ事業主が受給者に損害賠償をされることもあります。これらの事務処理を事業主に代わって的確に行います。
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