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就業規則Q&A
- 平成22年4月1日改正の労働基準法改正で、労使協定により1時間単位の年次有給休暇が取得できるということですが、それを就業規則にも記述しなければなりませんか?
- 短時間労働者に対しても休憩時間は1時間与えなければならないのでしょうか? 裁判員になった場合の休暇
- 社員が裁判員になった場合、休暇を与えるべきでしょうか?また、規則にも記載するべきですか?
- 当社は就業規則を労働基準監督署に届出を済ませましたが、社員に見せないように隠れた場所に置いてあります。この就業規則には法的効力がありますか?
- 法律で定められた絶対的記載事項や相対的記載事項の一部を書いていない就業規則は効力があるのですか?
- 就業規則の制定の際、うちの職場には労働組合がありませんので、「労働者の過半数を代表する者」から意見を聴くことになりました。労働者代表はどのように選出すればいいのですか?
- 就業規則を制定する時に、労働組合に意見を聴きました。反対意見を出されましたが、就業規則を修正しなければならないのでしょうか?
- うちの職場は、社員5名、派遣社員6名、パート1名の計12名です。就業規則の届出義務はありますか?
平成22年4月1日改正の労働基準法改正で、労使協定により1時間単位の年次有給休暇が取得できるということですが、それを就業規則にも記述しなければなりませんか?
適用されるのは、大企業が対象です。
労使協定を締結上、就業規則に載せる必要があります。
社員が裁判員になった場合、休暇を与えるべきでしょうか?また、規則にも記載するべきですか?
はい、休暇を与えなければなりません。
はい、休暇を与えなければなりません。又、就業規則にも記載すべきです。これは社員の方が選ばれなくても前もって制度として記載した方が良いです。
当社は就業規則を労働基準監督署に届出を済ませましたが、社員に見せないように隠れた場所に置いてあります。この就業規則には法的効力がありますか?
就業規則は公表すべきもので、いつでも見れる場所においておく事が必要です。
就業規則は公表すべきもので、いつでも見れる場所においておく事が必要です。見られない場所にある就業規則の内容は効力はありません。
法律で定められた絶対的記載事項や相対的記載事項の一部を書いていない就業規則は効力があるのですか?
絶対的記載事項の記載がないものについては、効力がありません。
絶対的記載事項の記載がないものについては、効力がありません。相対的記載事項時ついては必ずというものではありません。
就業規則の制定の際、うちの職場には労働組合がありませんので、「労働者の過半数を代表する者」から意見を聴くことになりました。労働者代表はどのように選出すればいいのですか?
投票・挙手・注ぎ合い等の選出方法があります。
投票・挙手・注ぎ合い等の選出方法があります。過半数の代表を決めてもらうものですから過半数の同意があり、会社側の立場ではない社員さんとなります。
就業規則を制定する時に、労働組合に意見を聴きました。反対意見を出されましたが、就業規則を修正しなければならないのでしょうか?
反対意見でも、会社が判定し、法律に違反していなければ修正する必要はありません。
うちの職場は、社員5名、派遣社員6名、パート1名の計12名です。就業規則の届出義務はありますか?
10人以上の社員さんがいないので届け出義務はありません。
10人以上の社員さんがいないので届け出義務はありません。派遣社員は派遣元の就業規則が適用されます。





