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お知らせ
2012.11.30
Q.離婚した時の年金の分割について教えてください。
A.離婚した場合、婚姻期間における夫婦合計年金額(報酬比例部分)の最大50%を分割できます。ただし、夫婦の同意が必要です。同意ができない場合は、夫婦のどちらかの求めにより、家庭裁判所が分割割合を定めることができます。離婚分割は厚生年金(報酬比例部分)の額にのみ影響し、基礎年金の額には影響しません。平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、届出のみで報酬比例部分の50%を分割できます。
実際には婚姻期間の標準報酬月額(総給与額)の分割をすることにより年金分割されます。事前に「年金分割のための情報提供請求書」を住所地の社会保険事務局に提出すれば「情報提供通知書」が交付され、それぞれの持ち分(標準報酬総額)や分割後の年金見込み額を知ることができます。
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