神奈川県の社会保険労務士をお探しなら岡社会保険労務士事務所

0466411082

[月~金] 9:00~17:00

お問い合わせ

企業向け年金相談

企業向け年金相談

公的年金は60歳から一部支給されますが、引き続き働くことになれば、基本的に年金は一部、あるいは全額が支給停止となります。高齢化社会が進み、定年後も再雇用・継続雇用という働き方が増えていますので、今後もこういった方は増加すると思われます。
もし定年以降も働いてもらうことになった従業員に、「できれば年金の受給額を減らしたくないから、給料を少し抑えて働きたい」と言われた場合、あなたはどのように対応しますか?

働きながら年金をもらうには

実は、1か月あたりの年金額(基本月額)とボーナスを含む平均給料(総報酬月額相当額)の合計額が一定金額に達しなければ、減額の対象とはなりません。減額の対象となる金額は64歳までと、65歳以降では違ってきます。つまり、その方の年齢と年金額、そして自分の会社の賃金規定を把握し、うまく調整をしなければいけません。
働きながら年金をもらうために、給与設定はどのようにすればいいのか。わたしたちがアドバイスさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

pagetop