労働組合がない場合の代表選出について お知らせ 2012.11.30 Q.就業規則の制定の際、うちの職場には労働組合がありませんので、「労働者の過半数を代表する者」から意見を聴くことになりました。労働者代表はどのように選出すればいいのですか? A.投票・挙手・注ぎ合い等の選出方法があります。過半数の代表を決めてもらうものですから過半数の同意があり、会社側の立場ではない社員さんとなります。
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