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お知らせ
2012.11.30
Q.年金の請求するとき、どんなものを一緒に持っていくのですか?
A.国民年金は厚生年金の手続きをする時に提出する書類は「裁定請求書」といいます。厚生年金をもらえる人には、60歳の3か月前に社会保険業務センターより送付されます。
一方65歳の3か月前に送付される人もいます。国民年金だけの人、また、厚生年金が1年未満で60歳からもらえない人、厚生年金がもらえるのにまだ手続きをしていない人です。そしてその裁定請求書に添付する書類は、たとえば、20年以上勤め、加給年金の対象者(妻)がいる元サラリーマンであれば、
1)戸籍謄本
2)住民票謄本(家族全員の続柄が記載されているもの)
3)加給年金対象者の所得を証明するもの(非課税証明、課税証明)
4)老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
*基本手当、高年齢雇用継続給付を受けるとき社会保険事務所に提出します。
この他にも請求者によっては、年金加入期間確認請求書や繰り上げ請求書などが必要なことがあります。提出書類の他に持参するものとして、
・年金手帳(本人、並びに配偶者の基礎年金番号通知書)
・雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証
・貯金通帳(裁定請求書の支払機関の欄に預金通帳の口座番号を記入し、金融機関の証明印があ
れば、不要)
・本人や配偶者が年金を受給している時はその年金証書
・印鑑(認印でよい)
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