時間単位の年次有給休暇について お知らせ 2012.11.30 Q.労働基準法改正で、労使協定により1時間単位の年次有給休暇が取得できるということですが、それを就業規則にも記述しなければなりませんか? A.適用されるのは、大企業が対象です。労使協定を締結の上、就業規則に載せる必要があります。
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