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自営業の夫が亡くなった時に、遺族年金をもらえるのですか?

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2012.11.30

Q.自営業の夫が亡くなった時に、遺族年金をもらえるのですか?

A.自営業の夫は国民年金に加入することになっているので、その夫が亡くなったとき、妻に18歳未満に子供(18歳になった年の年度末、以下同じ)いる場合に限り、遺族基礎年金が支給されます。妻に子供がいない場合は、遺族基礎年金は支給されません。子供しかいない場合は、子供に支給されます(*)。

妻が亡くなっても、夫には遺族基礎年金は支給されません。遺族基礎年金は旧法の、母子年金、準母子年金、遺児年金に替わるものであり、生計の中心となって働いていた者が死亡した場合に、残された妻又は子に対し、その生活の安定を図るため、一定の所得を保障することを目的として支給される年金給付だからです。

障害年金と同様の一定の保険料納付要件を満たす必要があります。そして遺族基礎年金は子供の人数で年金が決まります。18歳未満の子供が1人いる場合、年額1,020,000円、子供が2人の場合は1,247,000円となります。(身障の子は20歳になるまで遺族基礎年金がもらえます。)

なお、子供のいない妻は、老齢基礎年金をもらえるだけ国民年金をかけた夫(25年以上保険料支払った)が死亡した場合は、60歳から自分の年金がもらえる65歳まで、10年以上夫婦であれば、寡婦年金がもらえます。また、夫が3年以上保険料を納めていれば、掛捨て防止の意味で、死亡一時金が一定要件の親族に支給されます。

* 生計を同じくする子供に 、父また母がいる時は、遺族基礎年金は支給停止されます。

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