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お知らせ
2012.11.30
Q.60歳以降在職していると年金が減額されると聞きましたが?
A.65歳未満と65歳以降では、減額される基準額が異なりますが、在職していた場合、もらう年金を月額換算(年金月額)し、月収とその1年間の賞与を12で除した額が一定基準額を超えた場合、年金は減額されて支給されます。65歳未満の場合は28万円、65歳以上は48万円が基準額になります。
60歳で定年退職すれば減額されることはなく(失業給付を受けない場合)、継続雇用制度で60歳以後も勤務した場合は、退職すると全額支給になります。つまり、60歳を過ぎ、在職中で高収入なため、年金がもらえない方も出てくることになります。(この方がたも、裁定請求はできます。)
したがって、会社のほうも60歳以降、継続雇用する場合、この点を考慮して、処遇を変更しているようです。
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